(社)東北ニュービジネス協議会 事務局
各行政官庁より、さまざまな施策が発令されていますが、東北経済産業局を通じて、厚生労働省より、「雇用調整助成金」の活用促進情報が配信されてきましたので、メール並びにFAXにて同一の内容をお知らせします。
この度の震災に伴う「経済上の理由」で事業活動が縮小した場合についても利用することができます。なお、既に以下の団体を通じて中小企業庁から周知されていますので、ご参考までにご提示しておきます。※詳細は下記の内容資料をご覧下さい。
【中小企業関係機関】
独立行政法人中小企業基盤整備機構(総務部ライン、応援センターライン、J-NETライン、窓口相談ライン)、日本弁護士連合会、(財)中小企業総合研究機構、(財)商工総合研究所、(財)企業共済協会、(財)全国中小企業共済財団、日本政策金融公庫(中小企業事業本部)、商工組合中央金庫、全国信用保証協会連合会、東京中小企業投資育成(株)、名古屋中小企業投資育成(株)、大阪中小企業投資育成(株)、日本税理士会連合会、TKC全国政経研究会、全国青色申告会総連合、全国法人会総連合、中小企業家同友会全国協議会、日本公認会計士協会、(財)納税協会連合会、(財)全国中小企業取引振興協会、日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会、(社)日本中小企業団体連盟、(社)公開経営指導協会、(社)中小企業研究所、(社)中小企業診断協会、(社)日本商工倶楽部、(財)中小企業レクリエーションセンター、(財)商工環境開発センター、(社)中小企業研究センター、(財)全国中小企業情報化促進センター、(財)中小企業情報化促進協会、全日本火災共済協同組合連合会、全国中小企業共済協同組合連合会、全国自動車共済協同組合連合会、ジェトロ、(財)三菱UFJ技術育成財団、全国商店街振興組合連合会、全国卸商業団地協同組合連合会、全国商店街支援センター、以上。
【内容】
東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合に雇用調整助成金が利用できます
(概要)
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む。)は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等を行った場合、当該休業等に係る休業手当相当額等の一部(中小企業で原則8割)を助成する制度です。
本助成金は、東北地方太平洋沖地震被害に伴う「経済上の理由」で事業活動が縮小した場合についても利用することができます。また、この場合、雇用の維持に取り組む事業主の皆様をより迅速に支援できるよう、支給要件の緩和も行っています。
※ 東北地方太平洋沖地震を直接的な理由(避難勧告・避難指示など法令上の制限を理由とするもの等)とした事業活動の縮小については、「経済上の理由」に該当しないため、本助成金の対象になりません。
(具体的な活用事例)
○ 交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができない、来客が無い等のため事業活動が縮小した場合。
○ 事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合。
○ 避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が減少したり、農産物の売り上げが減少した場合。
○ 計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合。
※ 既に雇用調整助成金を利用している事業主が、東北地方太平洋沖地震被害の影響を受け休業を行う場合にも、助成対象になります。
(主な支給要件)
○ 最近3か月の生産量、売上高等がその直前の3か月又は前年同期と比べ5%以上減少している雇用保険適用事業所の事業主が対象となります。
○ 休業等を実施する場合、都道府県労働局又はハローワークに事前にその計画を届け出る必要がありますので、本助成金を受給しようとする場合は、労働局又はハローワークにお問い合わせください。
○ さらに、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合、今回の地震に伴う経済上の理由により最近1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少していれば対象となります。
※ 平成23年6月16日までの間については、災害後1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少する見込みの事業所も対象となり、また同日までの間に提出された計画届については、事前に届け出たものとして取り扱いますので、労働局又はハローワークにお問い合わせください。
※なお、具体的な事例を確認する場合のために、
1.「平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第1版)」
2.「東北地方太平洋沖地震被害に伴う雇用調整助成金の活用Q&A」
3.具体的なご相談など詳細については、お近くの都道府県労働局又は労働基準監督署にお問い合せください。